本契約は、LOGADEC(以下「本ソフトウェア」)の使用条件を定めるものであり、開発者であるMasa(以下「ライセンサー」)と、本ソフトウェアを使用する個人または法人(以下「ライセンシー」)との間で締結されます。本ソフトウェアを使用した時点で、ライセンシーは本契約に同意したものとみなされます。
第1条(定義)
1. 「本ソフトウェア」とは、LOGADEC の名称で提供される単一HTMLファイル形式のソフトウェアおよびその複製物をいいます。
2. 「ビルド日」とは、本ソフトウェアの各バージョンに埋め込まれた作成日をいい、バージョン情報画面に表示されます。
3. 「更新権期間」とは、ライセンスキーに記録された有効期限までの期間をいいます。
4. 「対象バージョン」とは、ビルド日が更新権期間の末日以前(末日を含む)である本ソフトウェアのバージョンをいいます。
5. 「記名ユーザー」とは、ライセンスキーに氏名が記録された特定の個人をいいます。
6. 「ライセンスキー」とは、ライセンサーが発行する電子署名付きの使用権証明をいいます。
第2条(使用許諾)
ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約の条件に従うことを条件として、以下の区分に応じた非独占的・譲渡不能な使用権を許諾します。
1. Free: 無償で、機能制限のある本ソフトウェアを使用できます。営利目的の業務環境での使用を含みます。
2. Trial: 発行日から14日間、すべての機能を評価目的で使用できます。
3. Personal: 1名の記名ユーザーが、その使用する台数を問わず、すべての機能を使用できます。業務目的の使用を含みます。
4. Commercial: ライセンス数に応じた人数の記名ユーザーが、それぞれの使用する台数を問わず、すべての機能を使用できます。
5. Educational: 教育機関に所属する記名ユーザーが、教育・研究目的で、すべての機能を使用できます。申請に基づき無償で発行され、更新権期間は発行から1年間とします。
第3条(永続使用と更新権)
1. ライセンシーは、対象バージョンを、更新権期間の終了後も永続的に使用できます。
2. 更新権期間の終了後にビルドされたバージョンを使用するには、更新権の延長または新たなライセンスの取得が必要です。
3. ライセンサーは、更新権期間終了後のバージョンアップ、バグ修正、その他の保守を提供する義務を負いません。
第4条(記名ユーザーと再割当)
1. Personal、Commercial および Educational の使用権は、記名ユーザー本人に帰属します。記名ユーザー以外の者は、当該ライセンスキーにより本ソフトウェアを使用できません。
2. Commercial において、退職・異動その他の事由により記名ユーザーを変更する必要が生じた場合、ライセンシーはライセンサーに再割当を申請できます。ライセンサーは新たな記名ユーザーのライセンスキーを再発行し、ライセンシーは従前のライセンスキーの使用を直ちに中止するものとします。
3. 再割当は、同時使用者数を増加させる目的で用いてはなりません。
第5条(複製および設置)
1. ライセンシーは、バックアップ目的で本ソフトウェアを複製できます。
2. 記名ユーザーは、自己が使用する複数の端末に本ソフトウェアを設置できます。
3. 前二項にかかわらず、記名ユーザー(Free の場合は当該使用者)以外の者がアクセス可能な態様で本ソフトウェアを設置・配置してはなりません。組織内のファイルサーバ等への設置は、アクセスが記名ユーザーに限定される場合に限り許容されます。
第6条(禁止事項)
ライセンシーは、以下の行為をしてはなりません。
1. 本ソフトウェアの全部または一部を、第三者に配布し、公衆送信し、貸与し、販売し、またはインターネット上のサーバ等に第三者がアクセス可能な状態で掲載すること
2. ライセンスキーを第三者に開示、共有、譲渡または販売すること
3. 本ソフトウェアのライセンス検証機構を回避、無効化もしくは改変し、または本ソフトウェアが表示するライセンシー情報を改変すること
4. 適用法令により明示的に認められる場合を除き、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること
5. 本ソフトウェアを改変し、または本ソフトウェアに基づく二次的著作物を作成すること
6. 本契約に基づく権利を、ライセンサーの書面による事前の同意なく第三者に譲渡すること
第7条(第三者ソフトウェア)
本ソフトウェアには、別途表示する第三者ソフトウェア(SheetJS、pcodec、fflate、Orbitronフォント等)が含まれます。これらは各々のライセンス条件に従うものとし、その表記は本ソフトウェア内のライセンス表示画面および同梱の THIRD-PARTY-NOTICES に記載します。
第8条(知的財産権)
本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、第7条の第三者ソフトウェアに係る権利を除き、ライセンサーに帰属します。本契約は、使用権の許諾であり、権利の譲渡ではありません。
第9条(無保証)
本ソフトウェアは「現状有姿」で提供されます。ライセンサーは、法令上許容される最大限の範囲で、商品性、特定目的への適合性、第三者の権利の非侵害を含む一切の保証を行いません。
第10条(解析結果の位置づけ)
本ソフトウェアが出力する解析結果(異常検知、変化点検出、フィルタ処理、統計値その他一切の出力を含む)は、参考情報として提供されるものです。ライセンシーは、解析結果を業務上の判断、安全性の判断または品質の判定の唯一の根拠として使用してはならず、適切な専門的検証と組み合わせて使用するものとします。
第11条(用途の制限)
1. ライセンシーは、本ソフトウェアを、次の各号のシステムの構成要素として組み込み、またはリアルタイムの制御・保護機能の一部として使用してはなりません。
生命維持装置、医療診断・治療システム
原子力施設の制御・安全系
航空管制、航空機・車両等の運行制御
兵器システム
その他、誤作動が人の生命・身体または重大な財産的損害に直結するシステム
2. 前項は、前号のシステムに関連する計測データを、参考情報としてオフラインで解析することを妨げるものではありません。
第12条(責任の制限)
1. ライセンサーの故意または重過失による場合を除き、ライセンサーが本契約または本ソフトウェアに関連してライセンシーに対して負う損害賠償責任は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんを問わず、ライセンシーが当該ライセンスについて現実に支払った金額を上限とします。
2. ライセンサーの故意または重過失による場合を除き、ライセンサーは、逸失利益、データの喪失、事業の中断その他の間接損害、特別損害、付随的損害または結果的損害について、その予見可能性の有無にかかわらず、責任を負いません。
3. 本条は、消費者契約法その他の強行法規によりライセンシーに認められる権利を制限するものではありません。
第13条(契約の終了)
1. ライセンシーが本契約に違反した場合、ライセンサーは催告のうえ本契約を解除できます。重大な違反の場合は、催告なく解除できます。
2. 本契約が終了した場合、ライセンシーは本ソフトウェアの使用を中止し、すべての複製物を破棄するものとします。
3. 第3条第1項の永続使用権は、本契約の有効な存続を前提とし、本条による終了後は存続しません。第7条から第12条および第14条から第17条は、終了後も効力を有します。
第14条(外部通信の不存在)
本ソフトウェアは、その動作においてインターネットその他の外部ネットワークへの通信を一切行わず、ライセンシーのデータを外部に送信しません。
第15条(販売チャネルとの関係)
1. 本ソフトウェアが Merchant of Record(Paddle 等)または販売代理店を通じて提供される場合、購入取引(支払、請求、返金を含む)は当該販売者の定める条件に従います。
2. 本契約は、販売者を問わず、本ソフトウェアの使用条件として適用されます。
第16条(準拠法および管轄)
本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じる一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(言語)
本契約は日本語を正本とします。参考のために作成される翻訳文と日本語版との間に齟齬がある場合、日本語版が優先します。
第18条(雑則)
1. 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項の効力は影響を受けません。
2. 本契約は、本ソフトウェアの使用条件に関する当事者間の完全な合意を構成します。
3. ライセンサーは、将来のバージョンに適用される本契約の条件を変更できます。既に取得した対象バージョンには、取得時の条件が適用されます。
以上